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院内感染予防対策の強化について

 平成26年5月に、歯科医療機関で歯を削る医療機器(エアータービンハンドピース)が滅菌せずに使い回されていると読売新聞記事で報道されました。 これを受けて同月、日本歯科医学会より下記の通知がホームページに掲載されました。 その後、6月4日付で厚生労働省から各都道府県、保健所等へ所管の医療機関を対象に 院内感染対策の啓発を求める通知が発布されました。(当院は以前より徹底しておりました)

滅菌処理方法

カテゴリー

定義

歯科器具・物品       

クリティカル

軟部組織を貫通するもの、骨に接触するのも、または血流・その他の通常無菌状態にある組織に侵入または接触するもの。

歯科用ハンドピース*、

外科用器具、歯周スケーラー、外科用歯科用バー

〈滅菌〉

セミクリティカル

粘膜または損傷のある皮膚に接触するもので、軟部組織の貫通、骨との接触、または血流・その他の通常無菌状態にある組織への侵入またはそれらとの接触は意図されていないもの。

歯科用口腔内ミラー、再使用可能な歯科用印象用トレー

〈高水準消毒もしくは

中水準消毒〉

ノンクリティカル

健康な皮膚と接触するもの。

X線撮影用ヘッド/コーン、血圧カフ、フェイスボウ、

パルスオキシメータ、

歯科用ユニット

〈清拭もしくは低水準消毒〉

*歯科用ハンドピースはセミクリティカルの物品と見なされるが、1人の患者が終了するごとに常に加熱滅菌し、高水準消毒は行わないこと

 

医療器具について使用時の感染リスクを基準に分類(スポルディング分類)され、FDA(アメリカ食品医薬品局)やCDC(アメリカ疾病予防管理センター)をはじめ専門家の間で、医療器具の滅菌や消毒のレベルを決定する際の判断に広く用いられています。

 当院では、安全管理対策や院内感染対策の構築を徹底しており、指針を整備し、基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等の明文化を義務付けています。

また、スポルディングの分類・スタンダードプリコーション(標準予防策)に則り、診療を行っております。

(第5次医療改正法により、個人情報の保護・管理規定の設備等とともに歯科医院などへ義務付けられています。)

 

 院内感染予防対策の基準として

  • 院内感染予防対策の指針の策定
  • 院内感染予防対策委員会の開催
  • 職員に対する院内感染予防対策の研修の実地(外部研修でも可)
  • 感染症発生状況の報告その他の院内感染予防対策の推進を目的として改善方策(書面による報告と管理)
  • 専任の院内感染予防対策を行う者の配置(院長兼任でも可)
  • 院内清掃、洗面・便所等の清掃状況の書面による管理

感染対策は患者を感染事故から守ると同時に、医療従事者の安全を守ることも重要な役割になります。危険要因と基本的な心得を理解することが大切です。

また、感染・感染症の発生を抑えるには、感染経路を分断することで、感染を防止することが重要です。 隔離予防策は、感染の伝播を遮断するための予防策として、新しい感染症の出現、医療環境の変化に応じて検討されてきた経緯があります。 1996年に提示されたCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の「医療機関における隔離予防策のためのガイドライン」では、感染症の有無、病態・感染経路に関わらず、すべての人に適応されるスタンダードプリコーション(標準予防策)の考え方が提示され、2007年にCDC「隔離予防策のためのガイドライン」の改定で、感染対策の場の拡大と医療従事者の予防中心から患者も対象にした感染対策・手技の追加が示されています。

  

スタンダードプリコーション(標準予防策)とは

「患者の血液・体液や患者から分泌排泄される湿性物質(尿・痰・便・膿)、患者の創傷、粘膜に触れる場合は感染症の恐れがある」とみなして対応する方法で、これらの物質に触れた後は手洗いをし、あらかじめ触れる恐れのある時は、手袋・エプロン・マスク・アイシールドなどを着用するというのがその基本です。

この予防策は感染症の有無にかかわらず、すべての患者に適用されます。 

 医療に対する不安感や不信感を煽る報道がなされていますが、当院では安全管理対策や院内感染予防対策の構築をよりいっそう深めて診療してまいります。

安心してご来院下さい。

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